>>57 >>58

国家公安委員会規則である犯罪捜査規範で、
住居の捜索は令状必須と決められている。

言い換えれば、憲法35条1項がb「う【住居・書覧゙・所持品】の荘{索うち、
【書類・所持品】の捜索は任意の承諾によって行うことを禁止されていない。

犯罪捜査規範 108条 (人の住居等の任意の捜索の禁止)
人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶につき捜索をする必要があるときは、
住居主又は看守者の任意の承諾が得られると認められる場合においても、
捜索許可状の発付を受けて捜索をしなければならない。

憲法35条1項
何人も、その住居、書類及び所持品について、
侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、
第三十三条の場合を除いては、
正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する
令状がなければ、侵されない。