肖像権を根拠に、職質の様子の撮影を止めさせようとする警察官へ告ぐ

 肖像権を根拠に、職質をする警察官の様子を撮影することがその侵害になることは非常に考えにくいのは前述のとおり。
 では、百歩譲って、仮に警察官に肖像権を根拠に撮影を止めさせる法的権利があるとしても、その権利を行使するのはどうなんだ???
 肖像権はあくまで個人として有する権利。個人として権利を放棄し撮影を認めれば済む話ではないのか。
 職務質問の相手方には、質問に応じない、所持品検査に応じない権利が放棄させるのに、警察官は個人として有する権利を主張するのはおかしいだろ。
 自ら警察官になることを志願し、多額の報酬を得、個人として有する権利は一切放棄することなく、相手には否応なしに、無報酬で権利を放棄しろとはおかしいだろ。