日本国憲法

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、
 国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
 又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、
 常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、
 法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、
 平穏に請願する権利を有し、
 何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、
 侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、
 第三十三条の場合を除いては、
 正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する
 令状がなければ、侵されない。
○2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
(第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、
 権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する
 令状によらなければ、逮捕されない。)

第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、
 この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。