警察官職務執行法

第一条 この法律は、警察官が警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)に規定する
 個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに
 他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、
 必要な手段を定めることを目的とする。
2 この法律に規定する手段は、
 前項の目的のため必要な最小の限度において用いるべきものであつて、
 いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。

(質問)
第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して
 何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者
 又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて
 知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、
 又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、
 その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。
3 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、
 身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、
 若しくは答弁を強要されることはない。
4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、
 その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。