>>139
寄附金収入があればその自治体は得するけど、寄附金収入は交付税計算には影響しないし
寄附金控除の減収分の75%地方交付税で補填されるのは、どこに寄附しようと変わらない
上記のとおり、元々寄附金収入と地方交付税の二重取りを許容した制度なのだから
地方交付税上、居住自治体への寄附と他自治体への寄附を分けて考えるのは意味がない