>>143
休職期間満了する半年前までに申請しないと間に合わない可能性がある
国民年金のみになると3級認定が無くなってしまう。厚生年金の期間が
残っていれば、たとえ3級で判定されてしまても年90〜100万支給プラス
障害発生日(うつ病などと記録された最初の診断日)から障害認定日の期間が
遡りで追加支給される。