>>587
質問主意書読んだ?
この桜井充氏も俺と同じ仙台高裁は「「医業類似行為」には、あはき師等が資格の範囲内で行う施術は該当せず」と言ってる
つまり貴方が「判例はあはきは医業類似行為だ」と言ってるのと真逆の解釈をしてて、国はこの回答で個々の質問への明言は避けてる。

けど、『あはきは医業類似行為だ』と回答してる。

>いや別にこだわりはないけどね。君ならわかると思うけど、言葉の定義や規定は
えっとさ、「定義」って何でもかんでもすりゃいいってもんじゃなくて程度問題なんだよ。

要はその言葉を定義しないとある問題について議論が噛み合わなくなるからであって、この場合なら「医業」か「医業類似行為」かで議論する事柄が変わってくる、というのならそれは明確にしておかなければならない。

だが、貴方が「定義した後に何を議論したいのか」が全く分からないまま、あれこれ言っても、それは俺から見たら「論理」ではなく「言葉遊び」にしか見えない。

あはきが行う業が「医業or not」で「合法 or 非合法」という事になるなら定義は重要。
だから無資格整体なんかの人らは「医業類似行為」という概念に拘る。

だが、あはきは資格があってやる以上、「医業」であっても「医業類似行為」であっても法的に問題がないのにそこの定義に固執しても仕方ない。

というか前に進まない。

この先にこういう事を考えたいから、ここで細かく定義しましょう、共通認識を持ちましょう、というなら分かるけど。

これはもう法律マターだから医学と違って「炎症とは〜である」とか厳密な定義って全部あるわけじゃないと思うよ。

この先に何を言いたいわけ?
もう言葉遊びは疲れた(;´Д`)