>>178
施設占有料、広告表示料といった行政財産の目的外使用料でしょ
要は税金で造った施設に看板をペタペタ常設展示して事業をするのは行政財産として相応しくないから
利益の一部を払ってね、それを納付金とみなすから というだけ
飲食店も同様