薬食審査発0502第1号
薬用シャンプー及び薬用リンスの承認審査に係る留意事項について
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/yakuyous_syounin.pdf

2 当該留意事項の範囲外であるものにあっては、承認前例を明示する資料又
は有効性、安全性等についての必要な資料の提出を求め、それに基づき審査を
行う。

有効成分の名称             配合量(%)
ピリチオン亜鉛水性懸濁液(50%) 0.8〜1.6 シャンプー

ピリチオン亜鉛水性懸濁液(50%) 0.48     リンス


”安全性等についての必要な資料の提出”が無くても、
承認審査に通る配合量だとこの量になる。でいいかのかな。