>>149
養育費算定表の額の1/3、婚費算定表の額の2/4が相当額ってそんなの裁判所認めないよ。
勝手な脳内転換、お花畑。
審判はクリアカットに旦那年収と妻年収から養育費並びに婚費決めるよ、係数の2/4や1/3なんてものは考慮されない。