>>63
子供と男が養子縁組しているかどうか
元嫁と男の収入
あなたの収入
扶養家族の有無

による。養子縁組してればその時点からの分を返してもらいましょう。
養子でなければ自動的に減額にはならんので、まずは話し合い。
「減額に加えて」再婚以降の過払い分を今後の支払額から減額してもらえなかったら調停。
子供の名前で権利を行使してくる可能性もあるので必ず公正証書にすること。