横浜弁護士会 三木恵美子さんこれはやめましょう。
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司法巡査の作成した証拠が、ほとんど有印偽造公文書としかいえない
ものになってしまい、
後続の離婚等請求事件でも「保健所長等が土下座する」と存在証明不可能な
事実を証言し、あやまりであると指摘されても訂正できない責任能力が、冤罪を
生んだ温床であると考えず、依頼人に適切な医療と保護を確保する機会を奪った
ことは、懲戒相当だと思う。 1 山本検事調書
http://sun.ap.teacup.com/sukiyaki2006/3.html
にある「首をしめる」などの冤罪事件に先行する
暴行を裏づける受診歴は見当たりません。
(医療費控除メモ書き)
http://sun.ap.teacup.com/sukiyaki2006/15.html
このような誘導による調書が横行する原因と今後の対策につき、先生の
ご意見をうかがいたい。
2 現場ベランダは、鉢植えと、物干し竿が物干し竿固定器を超えて飛び出すことで、
実質的な動作空間は、70cmの奥行きしかなく、居室と10cmの段差、5cm
以上のサッシがあり、身動きの取れない空間であること。
また、ベランダに出るときの履物がサンダルであり、被告人がサンダルを履かない
で出ることは考えられないこと。
被告人がサッシの上に立つと、明らかに引っかかること。
検面調書で、「首を絞められた」「首根っこを掴んでひきずり回し」などと
頚椎保護具を必要とする、存在の証明できない嘘(装具もなければ整形外科も
受信していない)を並べた責任能力につき、鑑定を要すると判断しなかったこと
が原審が噴飯物になった理由である。
後続の離婚等請求事件でも「保健所長等が土下座する」と存在証明不可能な
事実を証言し、あやまりであると指摘されても訂正できない責任能力が、冤罪を
生んだ温床であると考えず、依頼人に適切な医療と保護を確保する機会を奪った。
身長と同じ高さの障害物がたくさんあるジャングルジムのような場所で、
左上肢が外転困難(僧帽筋、三角筋後部、棘下筋、棘上筋)で判子がまっ
すぐ打てない人が暴行をしたということはありえない。
また、医師のひざは病気で、曲げるのも伸ばすのも筋力がなく、
和式トイレでかがめないのに、暴行が成立したとすることはありえない。
左ひざの障害は、筋骨格の連絡によって、左肩の腱板損傷・左顎関節症にまで
及んでおり、頚椎保護具によって精神状態が落ち着くことから、19歳のころから
統合失調症であったとする見方は医学的ではない。
左ひざの腸経靭帯は中殿筋・僧帽筋を経て、咀嚼筋、胸鎖乳突筋に連なり、
左ひざの症状の悪化と拘禁反応が連動することは注目すべきである。
また、右鎖骨骨折後、鎖骨長が変化することすら、焦燥の原因であるので、
冤罪を主張する医師の疾患は、おおむね、オスグット病と頚椎症、右鎖骨骨折
後、顎関節症であって、なぜ統合失調症などと言うのか理解できない。
医師は、反時計回りで、2階建ての古い病院でないと長続きせず、
エレベータ過剰使用や高速道路出勤をすると不穏になっており、
ひざの病気が精神状態を左右しているのは明らかで、座るのがやっと
で長距離歩けないのに、常習暴行も統合失調症もありえない。
よって、被害者の置手紙は事実の錯誤の連発で、大阪で暮らしたいと
いうほかの理由はあやまりで、統合失調症であると不十分な知識で決め付け、
結局、医師の右足を不全麻痺とし、胸壁・胸郭の靭帯を破壊し、重篤な身体障害
を負わせた責任は極めて重い。
医師を、統合失調症であると不十分な知識で決め付け、説得を聞かず、服薬すれば治る
と信じ込んだ妄信は、数々の強要をなし、刑事確定記録のほとんどが身長などの
簡単な反証で、証拠能力を失う羽目になっており、この期に及んで、接近禁止やストーカー
などと罪証隠滅を企てる行為は、狂気の沙汰である。 1 現場で犯行が可能か確認せず、緊急逮捕したこと。
2 違法性阻却事由の存在を確認しない通報をもとに動いたこと
3 通報者がストーカー防止法などといまだに特別公務員を下僕
だと思い込んだような行為に及んでいること
養育環境を破壊された子供、冤罪で医事処分を耐えた医師の苦しみを
無視し、横暴を許容することは、おかしい。 通報者を説得に赴いたら、「もう裁判で終わったことではないですか」などと
冤罪被害者一族を激高させるような妄言を繰り返しており、このような判断能力
に対して、今後も告訴・糾弾を継続する。
裁判所で、犯罪事実の確認方法について明確な証言を避け、嘘をついた行為は
許さない。 「警察官が行って確認したんじゃないんですか」という音声記録は
は、思い込みによって通報したと言っており、このような安易な
通報癖をする者の判断はおかしい。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています