>>332
実は、また別の弁護士に相談した。
似たようなことを言われたが、判決文と県回答を読んで、いやなら募金をしなくてよい、と弁護士は言った。
つまり、町内会募金の法的な位置づけは完全に証明された。
イヤミを言う人たちには、自信満々に教えてあげよう。ほぼ全員が目から鱗じゃよ。へー知らなかった、と思うよ。

問題は社協や県じゃな。
官が募金団体を作り、戦後は存在しないはずだった旧町内会に募金集めを命じておるのじゃ。
旧町内会の顔役と、国が任命権がある民生委員を通じてな。
こんなことをやっといて、トラブルが起きれば町内の問題ですと言って逃げる。責任を感じておらん。
まるで飛ばしてしまった放射能を、「無主物」だから自分の責任ではないと言って逃げる電力会社と同じじゃな。
しかし、そうはいかん。
法的なことがはっきりしたから、自信を持って県、社協に要求する。
回答に「わざと」拒否権があることを明記しない理由をな。なんでと思う?