件の、怒りマンさんと同じ県に住む者です。
こちらからの知事宛てメールへの返事が、地域福祉部地域福祉政策課から来ましたので、
その文面を報告させていただきます。

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 共同募金における戸別徴収につきまして、ご意見をいただきありがとうございました。
 ご意見にもございましたが、平成20年4月30日付けで全国社会福祉協議会事務局長から各都道府県の社会福祉協議会に対し出された通知について、
●●県としての考え方をご説明させていただきます。

 この通知は、社会福祉協議会への加入は住民の意思を基本としており、
社会福祉協議会費(以下「社協会費」とします。)納入の場合には、
そこに任意性が担保されていることが必要であることを各都道府県社会福祉協議会等に周知しているものと考えております。
 また、この通知のQ&Aにあります「社協会費納入の協力を自治会に依頼する場合、その集金方法は、
当該自治会の判断に委ねられる。各自治会で承認された方法であれば、自治会が社協会費を一括して集める方法を選択すること自体に問題はないと考えられる。」につきましては、
ある自治会が集金方法を一括方式で決めたとしても、納入する際にはそこに任意性が担保されていることが必要であることを周知しているものと考えております。

 したがいまして、共同募金を含めた社協会費等の納入方法については、任意性の確保が前提であり、例えば一括方式を集金方法として採択する場合にあっても、
任意性の確保が条件であると考えています。

(一旦切ります)