公正取引委員会は30日、「実演家等と芸能事務所、放送事業者等及びレコード会社との取引の適正化に関する指針」を公表した。

【芸名・グループ名の使用制限について】
・芸名又はグループ名(以下「芸名等」という。)に関する権利を芸能事務所に帰属させる場合には、あらかじめ契約上に明確に規定した上で、実演家に対して十分に説明し、実演家と協議すること

・合理的な理由が無い限り芸名等の使用の制限を行わず、制限する場合においてもその制限の方法は合理的な範囲の使用料の支払等の代替的な手段も含めて合理的なものとし、その理由について実演家に十分に説明し、実演家と協議すること
https://www.oricon.co.jp/news/2409621/full/#

卒メンは今更な話だけど、サリーは粘りがちの可能性あるぞ