>この法律において「特定興行入場券の不正転売」とは、興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、
>興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするものをいう。

利益目当ての転売屋が減るんだから初動でとりやすくなることはあっても逆はない
今まで転売屋がやってたような手法で良席確保していらない席を定価以下で売ればいいよ