>>517
ブラインド勧誘=犯罪
明確に断りの意志を示した人に対しての食い下がり=犯罪
再勧誘=犯罪
不実告知=犯罪
契約の判断に関わる内容についての
都合の悪い事実不告知=犯罪
クーリングオフ妨害=犯罪
インチキデモの様な錯誤をもたらすオーバートーク=犯罪

マルチ商法では悪い事だらけ