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株式会社BMEXに対する行政処分について
https://www.fsa.go.jp/news/30/virtual_currency/20180413.html


1.株式会社BMEX(本店:鹿児島県鹿児島市、法人番号2040001085893、
資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、以下、「法」という。)
附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)においては、
法第63条の15第1項に基づく当社からの報告及び当庁の検査により、
法第63条の11(利用者財産の管理)及び法第63条の10(利用者の保護等に関する措置)に違反する事実が認められたことから、
本日、九州財務局長が当社に対して行政処分を行った(詳細は、九州財務局ウェブサイトを参照)。


2.仮想通貨に関するトラブル・利用する際の注意点について、昨年9月29日に注意喚起を行っておりますので、
仮想通貨の利用者のみなさまにおいては今一度確認してください。