>>149
簡単に判断できない場合は以下の規約(2)(3)を満たさないだけで
もし連絡自体はできているなら以下の9条1の強制検収規約も満たさないで
それとは別に(4)の規約を満たしてしまったら
仮払いが蔵に返金されて未払い状態になるのでは

>(2) 本取引が受発注者の合意により解除され、弊社が受発注者双方からその旨を確認できた場合
>(3) 本取引のいずれかの当事者が、報酬の支払い義務や成果物の引渡し義務等の本取引に基づく義務の履行を遅滞し、
>相手方又は弊社がその履行を催告したにもかかわらず、当該当事者が1週間以内に同義務を履行しなかった場合

>9条1
>(3) (中略) 成果物の納品後、1週間以内に、クライアントが検収結果を合理的な理由なく報告しない場合、
>当該成果物の検収の結果は、クライアントによって合格とされたものとみなします。

>>150
「当事者間の認識に争いがあることが認められた場合」の文面からは
正当性も過失も読み取ることは不可能

なぜそこまでして、CWと若の間のNDAにメリットがあるなどと主張するのか
まったくもって理解できない