>>143
認識がおかしい

> どの規約のどの部分が同意を要求しているかはもちろん(2)のことを言ってる
> >>130の規約では(2)以外は全て若側に過失がある場合のケースと解釈できる

矛盾している

そもそも規約の柔軟な解釈は裁判官が柔軟に認定できるというだけの話であって
それを裁判官以外が断定できるケースなどそうそうないのでは

>NDAはそもそも後出し要求することが不当
後出し要求がどのようなケースでも本質的に不当とされるなら
後からやむをえない事情が発生してどうしようもなくても不当と言われ手詰まりになる

本質的に不当とされないなら正当か不当かケースごとに判断が必要になるが
その場合は以下の断定なんてできやしない

> CWとNDA締結するメリットは別途蔵とNDA締結しなくてもいいことかな
> だからCWとNDA締結してると言い張れば氏名住所を教える必要も無くなる