>>139
>>130の規約では(2)以外は全て若側に過失がある場合のケースと解釈できる
だから若側に過失が無い限りは若の同意無しで全額返金はできない

>それにこのケースだと蔵とCWの連絡が取れてる限りどうにもならないのでは
上に書いたことが全て
連絡が取れる状態だからこそ蔵側の過失が明白になる

>>140
だからそれも上に書いてる通り蔵が後出しでNDA締結を要求してきた場合の話
すでにCWとはNDA締結済みなので別途蔵からNDA締結を要求してきたとしても拒否する正当な理由になる