0538名無しさん@どっと混む
2017/09/06(水) 11:05:07.80ID:vUp9bYKD0あんたの契約した相手は紹介者ではなく会社。
だから紹介者には金を返す義務はない。
下手に金払えと言えば、強要にも問われかねない。
金を返してもらいたければ、会社に請求すること。
紹介者から事実ではないことを告げられて、それを真実であると誤認して契約したのなら、
契約の意思表示の取消ができる。まだ諦めるのは早い。
消費生活センターに書類持って相談しに行きましょ。
それと「概要書面拒否されるんだよね」ってどういうこと?