>>532
あんたの契約した相手は紹介者ではなく会社。
だから紹介者には金を返す義務はない。
下手に金払えと言えば、強要にも問われかねない。

金を返してもらいたければ、会社に請求すること。
紹介者から事実ではないことを告げられて、それを真実であると誤認して契約したのなら、
契約の意思表示の取消ができる。まだ諦めるのは早い。
消費生活センターに書類持って相談しに行きましょ。

それと「概要書面拒否されるんだよね」ってどういうこと?