>>750
さんそんが言ってた通りで、たとえゴ◯◯◯のあだ名が広く知れ渡ってたとしても
名誉侵害(誰かからの評価が下がった)じゃなくて、名誉感情の侵害(言われた自分がこう思った)が適用できるから多分開示される。

ただ最近の王は暇空茜こと~って言わずに、肥満空とか言ってたから十分争う余地があって
受忍限度の範囲内です、勝手に傷ついていてください。って言われる可能性もあると思う。