>>383
いや「カンパ者による弁護士に対する支払いを暇空が代行しているだけ」という体裁を取るなら「暇空の金」にはなってないので贈与にはならない
もちろん今回の弱者男性チューチュービジネスは全くそういうスキームになっていないわけだけど