民事で被害の程度が低いって認定される状況なら
同じ理屈で刑事も同じ判断がされるだけ
被害の程度が低い事件は被害届が受理されない可能性が高いってことに異論がないなら
民事で被害の程度=損害賠償の額が低いって認定されるであろう程度の名誉毀損はそのまま被害届が受理されにくい=刑事事件にもなりにくい

民事は別に程度が低きゃ金額が低いだけで被害があれば査定はされるけど
刑事は一定基準に満たなきゃ被害届は受理されない可能性が高くなる

理屈上1円から損害が査定できる民事と、一定の基準を満たさなきゃ被害届が受理されないであろう刑事じゃ当然別の基準で話をした方がよくなる