>>565
それも>>498に書いたけど
まずcolaboの公告方法は定款非開示なので分かりません
公告方法が官報等の場合、colaboは5年分の貸借対照表の電磁的方法での公告も「できます」(第3項)
これは本来官報に要旨を出せばいいcolaboがあえて第3項の対応をしているだけなので、都としては第2項の要旨の公告に留めるというのは自然な判断