DMCAのルールはYouTubeを訴えるのでも権利者を訴えるのでもなく、
「私は著作権侵害していません。これがウソなら偽証罪で警察に捕まる覚悟があります」
という宣誓書付きでYouTubeに異議申し立てを行うのが本来正しい。
異議申し立てがあるとYouTubeは2週間権利者のアクションを待ち
権利者が法的措置を行わないのであれば異議申し立てが通って復活と法律で定められている。