事業委託契約、委託料支払い、年度末の精算、これらが都の定めた手続きにちゃんと則ってれば問題ないので監査は棄却になる。
今のところ、これらに都の手続違反があるかについて有力な主張を尊師はできてないんだよな。
かろうじて報告書云々の話は年度末の精算に関するところにはなるけど、事業内で予算の付替えはOKで年度末に調整した報告書の提出・チェックでOKという処理なら都の手続きとして問題ないって話になるだろうし、やっぱり監査で是正勧告がでるのは厳しいと思うのな。