>>656
それやったらダメみたいですね

日弁連 弁護士職務基本規程 第25条
 弁護士は,特別の事情がない限り,依頼者と金銭の貸借をし,又は自己の債務について依頼者に保証を依頼し, 若しくは依頼者の債務について保証をしてはならない。