>>495
代わりに説明すると
K-LINEのWEBに「KEMONO SUITは商標登録です」という表記があってだな
これはどういう事かというと商標権とは商品やサービスの目印(商標)を独占できる権利のこと
無断でKEMONO SUITという単語を使用して事業をするとEIXINに商標権侵害で訴えられる
故意に侵害した場合刑事罰。10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方
多分K-LINE製の着ぐるみを売り買いしても適用されそうな気がする。

外国の人が言うには、ケモノスーツというのは日本発祥の可愛いケモノフェイスの着ぐるみの愛称であって
個人や団体がそれの使用権を独占するのはけしからん!というわけです。
(海外ではファースーツという単語は暗黙のルールで登録されていない)

しかも10年単位で延長できるので半永久的にKEMONO SUITという単語が下手に使用できなくなった
ということ(海外の人は勘違いしてますが適用範囲は国内です)

漢字や片仮名、ひらがなの場合侵害するかは知らないけど
これ、けっこう大きな問題になると思うよ