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3.ハンドルネームに名誉毀損は成立しない
よくよく話を聞くと,中傷被害を訴える人がハンドルネームしか使っていないことがあります。
このような場合には,裁判所は名誉毀損と認めてくれません。そもそも,名誉毀損とは「被害者の社会的評価を低下させること」をいいます。
けれども,ハンドルネームに対する中傷では,その使用者の社会的評価(現実世界における評価・評判)は少しも低下しませんから,名誉毀損とはならないのです。
もっとも,ハンドルネームが,芸能人の芸名や有名作家のペンネームのように,実名並の社会的通用性を備えている場合は別です。