>男性の売春(逆援助)つまり、成人男性がセックスの対価として
>成人女性にお金を要求することをビジネスとした場合、
>それは現行の日本の法律で犯罪になるのでしょうか?

売春防止法上、「何人も」(同法3条)とあるため、男性であっても違法となります。


>また、デートなど、セックス以外の擬似恋愛サービスをビジネスとして有料で提供した場合、
>その後、お互いの同意の上でセックスにいたった場合はどうでしょうか?

真に当事者の自由意志により、
セックスをしたのであれば問題ありません(お見合いパーティーなど)。

ただし、その後にSEXに至ることを暗黙の条件としていたりした場合は、違法となります。
つまり、形式的には当事者同士の自由意志の様に見せかけても、
実質的に売春行為とみなされれば、違法となります。

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/1866764.html