>>416
休憩時間は労働時間の途中で付与しなければならない
休憩は原則勤務時間の途中付与です。
始業後直後や終業直前の休憩は、労働時間の途中に与えたことにならないため、違法になります。

労働基準法とか運行管理の勉強はしといた方がいいよ
いざという時役に立つ