>>631
業務請負契約を結んでいるのであれば、業務遂行のためにどの労働者に何時間の労働をさせるのかの指示権は下請け側にあり、
元請け側に労働時間を指示する権利はない。この場合には、時間外労働に対する費用や責任は下請け側の責任。
労災や業務上のコンプライアンス違反ならまだしも、労務問題に関して元請に責任を問う事例は聞いたことない。