第2条(役員の責務)
某社グループの役員は、法令遵守による当社グループの企業価値の維持・向上が役員としての責務であるとの理解に基づき、
率先して法令遵守を実践し、管理する従業員として法令遵守を徹底させるとともに、
安全で効率的な運送を担う個々の従業員に法令遵守の重要性の意識を浸透させるため、従業員に対する法令遵守に関する教育・啓蒙活動を継続的に行います。

第3条(従業員の責務)
某社グループの従業員は、法令遵守が安全で効率的な運送の担い手としての自らの責務であるとの理解に基づき、安易に前例・慣習に従うことなく、
自ら主体的に法令遵守に取り組むとともに、自らの業務において法令遵守に関して疑義が生じた場合には、役員又は責任を有する従業員に相談し、
他の業務において法令に違反する事実を知った場合には、役員又は責任を有する従業員に報告します。

平成23年10月
某株式会社

最近宣言したと思っていましたが、7年前でした