>>612
それは警察の道路交通法の取り締まりの話

特車の通行許可で以下の違反があった場合
道路管理者が警察に告発受理すれば罰則が課せられる

一般的制限違反 100万円以下の罰金 
措置命令違反
一般的制限 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
橋梁等の制限 100万円以下の罰金
幅の個別制限 50万円以下の罰金
橋梁等の制限違反 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
許可証不携帯 100万円以下の罰金
法人両罰 各条の罰金

上記は悪質なケースで警察に告発された場合ね
悪質なケースというのは総重量が制限値の2倍超など
だから許可証不携帯くらいでは告発されない
法人両罰と言うのは会社と運転手の
両方に課せられるという事