竹内隆彦殿

平成30年10月11日
三和交通株式会社
代表取締役 吉川永一

懲戒処分通知

就業規則第68条(17)に定めた懲戒処分に該当する行為が発覚したことにより、下記の通り懲戒処分としたことをここに通知する。

1.懲戒処分
  平成30年10月11日付けで懲戒解雇とする。

2.理由
  タクシーチケット改ざん

平成30年8月24日の乗務において、翌25日午前3時10分銀座8丁目より六本木4丁目までお送りした(料金1,690円)お客様から乗車時に受け取った未記入のタクシーチケットを
納金せず保管し、平成30年9月4日乗務の際、新橋から川崎までお送りしたお客様から受け取った現金(10,550円)の換わりに保管しておいたタクシーチケットを納金したもの。

上記事案により被った損害については別途請求する。