発信者情報の開示
被害者は、被害者の権利が侵害されたことが明らかであって、損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他開示を受けるべき正当な理由がある場合、
プロバイダに対し、権利侵害の情報の発信者(掲示板やSNSなどに書き込んだ人)の氏名、メールアドレス、
住所などの情報の開示を請求することができます(第4条1項)。