労働基準監督署に相談したことある人いるぅ〜?
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その人相は麻原彰晃そのもの!!www広岡雅史(自称ゴンさん(笑))そのクソみてーな半生】
1983年 中学入学するも生意気だったので不良同級生に〆られる。以降3年間おとなしく過ごす
中学一年の時に2日間だけパンチパーマをかけたのが唯一の自慢
1986年 私立高校に入学するが、親分だった仲間が中退。自分も同級生からイジメに遭い中退、定時制高校に入りなおす
アイドルに憧れて劇団東俳に入れてもらうが芽がでない。ジャニーズの研修生になるも、2日で追い出される
1987年 同年代が丸くなり引退を考える17歳のとき、休眠暴走族のメンバーを名乗り活動をはじめる
1988年 18歳にて休眠暴走族の2代目総長を名乗り、年下に混じって30歳まで参加する
1989年 先輩に誘われ右翼活動を始めるも、1年経たずに逃げ出す
1990年 20歳で定時制高校の番長を気取り、更生してまじめに勉強したい生徒からひんしゅくを買う
地元暴力団に見習いで入るが、親と警察に泣きついてすぐに逃げ出す
1991年 21歳にしてヤンキー中学生が読むような雑誌に投稿。借りものの特攻服を着て現役暴走族を気取る
それ以降もメディアに出たくて仕方なく、昼の生放送番組の奇人変人コーナーに出演したりする 1992年 22歳にして6年かけて通った定時制高校を卒業
1993年 親に「もう23歳なんだから更生しろ」と怒られ横浜東口ポルタ宝石店「チャーミー田中」に就職。すぐにクビ
ホストクラブ「ナイトヨコハマ」入店。しかし1年もたない
女性二人と遊びに来ていた男に因縁をつけ監禁、脅迫で逮捕。雇われ店長をやっていたホストクラブも閉鎖
1994年 地元の有名先輩に頼み込んで、暴走族ビデオ「暴走列島94」に照明係として出演させてもらう
1995年 愚連隊会長を名乗るが1年もたない。その後も関西系暴力団の見習いになるが、親と警察に泣きつきまた逃げ出す
1996年 遂に才能がないのに気づき、芸能人になる夢をあきらめる
1997年 落ちこぼれを集めて政治結社(暴力団の下部組織)を結成。ヤクザを名乗り女性三人を監禁、強姦して逮捕
1999年 30歳にして暴走族の相談役を自称。タチワルを気取って地元の少年たちにちょっかいをかけるが返り討ちにあう
2002年 インターネット掲示板に目を付け、自作自演の売名活動を始めるが、誰にも興味をもたれず相手にされない
2004年 34歳のときに脅迫で新潟刑務所に入所する。「イビキがうるさい」と同居の受刑者にイジメられ独居房入り
2014年 44歳になっても未成年に手を出し淫行で逮捕される。罰金が払えず、身の回りの物を売りに出す 松崎昌二は天才らしい東大卒イケメン
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PS4FG 労基に通報するなら退職してから1年以上経ってても大丈夫?
通報するんなら退職してからなるべく直ぐの方が良いのには越したことがないが、
色々事情があって行くには行けず1年経ってから漸く落ち着いて、
余裕が出来たって時に行っても大丈夫でしょうか? 3月末に郵便局退職したが離職票がまだ来ない
犯罪レベルだ
共済から外れた奴は協会けんぽがまだ来ないと言っていた まぁ息を吐いたら沈むのは当たり前
そのまま長時間いけるかどうかは別 ちょっと相談
有期契約で3カ月ごとの更新でアルバイトしてたんだが
3月に更新切れるんで次も更新するって話だったのに
4月になって更新しないから契約終了って言われた。
監督署は相談乗ってくれる?
いきなり話をちゃぶ台返しされたんで
頭にきてんだけど。 運行管理上の休みと会社が付けてる台帳の休みが全然違う。
これって基準局?陸運局?
出発指示も何もなくて運転手が16時間考えて前日にでても「勝手に前日でただけ」って開き直り。当然16時間で帰ってこれない運行。
台帳では年間90日以上あるよう見えるが実質50あるかないか、、
少しは痛い目あってもらいたい。 お前らあまり労働基準監督署に期待しない方がいいぞ、殆ど機能してないから >>604
3月の時に雇用契約書を貰っていれば勝てる
もらっていなければ勝ち目は薄いな
監督署に相談したら口頭での約束はトラブルの元だから雇用契約書をもらってくださいと言われるだろうな とても簡単な確実稼げるガイダンス
一応書いておきます
おもしろいことみつかるかもよぉ『羽山のサユレイザ』ってなんぞ?
ZSP 週47時間働いてることに今気づいた。既に7年目w訴えたら金取れる? すいません。パワハラや残業代一部カットなどの案件は労基署でええんかな?
裁判所にGO!ですか? 岡山チャプト店長と2番手の昇進時に連続勤務を命じてやっていたのだから。
三井アウトレット倉敷閉店時に75日勤務で休日勤務未払いあり
店長が辞める前必ず連続勤務で潰して居たから!退職日に会いも来なかったような人なので
ふっくん店長、小松店長、伊丹さんも余裕で該当
stussy 松山の藤田社長に直訴 会社でパワハラ受けて
条件付き退職の交渉。
さっき結論は出た模様。
俺の退職条件提示→結果
いくらかの金銭→一ヶ月分の賃金
傷病手当→在籍1年足りてないため、在籍期間を伸ばしてもらう方向で、給付条件満たす。
会社都合退職→会社はのめない。自己都合(うつの持病での退職方向で、申請次第でもらえる。) >>619
監督署は、パワハラだと、法律違反でないから、交渉やら、法的な方法のアドバイスとあっせん(一、二ヶ月かかる)くらいしかできない。
っていうか、コロナ以上にパワハラの感染力のほうが強い。
二週間前くらい俺が行ったとき、パワハラの証拠みたいな写真印刷したの持ってきたような人もいたし、コロナじゃないようなやり取りしてたし。
パワハラは事業者側に有利なルールになってるんだなと。 前の会社辞めて、今月末に最後の給与が入るのですが、その他控除に10万を超える金額がありました。
以前会社都合で転勤し、引越し敷金を会社持ちで越したものを最後の給与から天引きされているようなのですがこれは普通の事なんでしょうか?
どこに相談したらいいかもわからず途方に暮れて…とにかく誰かに聞いてほしくて書き込み。 >>621
共産党、労働基準監督署と労働組合に行きましょう就業規則は労働組合の代表と話をして決めなくてはならない(90条)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20190401_430AC0000000071#L
★出頭命令違反は6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金です(労働基準法104、119)
(監督機関に対する申告)
第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、★労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
○2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、★労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
(報告等)
第百四条の二 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、★又は出頭を命ずることができる。
○2 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、★又は出頭を命ずることができる。
★就業規則の周知義務違反は罰金30万円(106、120)
★事業主も罰せられます(労働基準法121)
(国の援助義務)
第百五条の二 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者及び使用者に対して★資料の提供その他必要な援助をしなければならない。 >>621
(法令等の周知義務)
第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、★就業規則、
第十八条第二項、第二十四条第一項
ただし書、第三十二条の二第一項、
第三十二条の三第一項、第三十二条の
四第一項、第三十二条(略)第三十
八条の四第一項及び同条第五項(第四十
一条の二第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条の二第一項
に規定する決議を、常時各作業場の
見や
すい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の
厚生労働省令で定める方法によつて、
★労働者に周知させなけれ
ばならない。 >>606
(労働者名簿)
第百七条 使用者は、各事業場ごと
に労働者名簿を、各労働者(日日雇い入
れられる者を除く。)について調製し、労
働者の氏名、生年月日、履歴その他
厚生労働省令で定める事項を記入しなけ
ればならない。
○2 前項の規定により記入すべき事
項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。
(賃金台帳)
第百八条 使用者は、各事業場ごと
に賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働
省令で定める事項を賃金支払の都度
遅滞な
く記入しなければならない。
(記録の保存)
第百九条 使用者は、労働者名簿、
賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、
賃金その他労働関係に関する重要な書類
を三年間保存しなければならない。 >>620
(強制労働の禁止)
第五条 使用者は、暴行、脅迫、監
禁その他精神又は身体の自由を不当
に拘束する手段によつて、労働者の
意思に反して労働を強制してはならない。
(中間搾取の排除)
第六条 何人も、法律に基いて許
される場合の外、業として他人の就
業に介入して利益を得てはならない。
(公民権行使の保障) (強制労働の禁止)
第五条 使用者は、暴行、脅迫、監
禁その他精神又は身体の自由を不当
に拘束する手段によつて、労働者の
意思に反して労働を強制してはならない。第十三章 罰則
第百十七条 第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。
第百十八条 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 >>542
>>426
労働基準監督署に出頭命令要請しましょう、
違反は6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金です(労働基準法104条と119条)
警察見て逃げるのは犯罪を疑われてもしょうがない
労働基準監督署の出頭命令応じなければ疑われてもしょうがない、 >>547
>>426
労働基準監督署に出頭命令要請しましょう、
違反は6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金です(労働基準法104条と119条)
警察見て逃げるのは犯罪を疑われてもしょうがない
労働基準監督署の出頭命令応じなければ疑われてもしょうがない、 労働基準監督署に出頭命令要請しましょう、
違反は6ヶ月以下の懲役か30万円以下の罰金です(労働基準法104条と119条)
警察見て逃げるのは犯罪を疑われてもしょうがない
労働基準監督署の出頭命令応じなければ疑われてもしょうがない、 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています