>>881
じゃあ俺も遊びに付き合ってやるわ
これについてはどう反論する?

警備業法第15条 警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。