>>324
一応言っとくが、それ相応の対応をされたら罰せられるぞ。

刑法
第230条1項  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

第231条  事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

「人」と言うのは法人も含むからな。