0330学籍番号:774 氏名:_____垢版2017/05/09(火) 22:45:27.70ID:KaFYiOvt >>324 一応言っとくが、それ相応の対応をされたら罰せられるぞ。 刑法 第230条1項 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 「人」と言うのは法人も含むからな。