〈無資格施術に関する正しい理解について〉
監督官庁の厚生労働省は、無資格のマッサージ等の手技療法は違法だとはっきり明示している(同省のホームページ参照)。

世の中の手技療法のほとんどは、無免許で施術すると違法行為に該当することは、法律や判例等でも明らかである。

さらに、何故か無資格者がよく自己弁護に用いる資料に、経済産業省の「医業と民間事業者の区分」というものがある。経済産業省が職業分類を掲載したものだ。

この中に、
「次の行為は違法と判断されている。
無資格者である民間事業者が、傷病や障害を有する者に対して、自ら診断等の医学的判断を行い、運動/栄養指導サービスを提供する場合。
無資格者である民間事業者が、傷病や障害を有する者に対して、医師からの運動又は栄養に関する指導・助言の範囲を超えて、医学的判断及び技術を伴う方法により運動/栄養指導サービスを提供する場合。」という記載がある。

この文からも、痛みや筋緊張など様々な症状がみられる人に、有資格者の免許持ち以外は施術してはならないことは明確だ。

【結論】
無免許・無資格治療施術業者が、どんなに嘘や屁理屈、法律や判例の意図的な曲解、妨害工作を弄しても、あん摩やマッサージ、指圧などの手技療法を、整体やリフレクソロジー、エステ、ほぐし、などと称して業として施術すると犯罪である。
厚生労働省の無資格・無免許治療や施術全般に関する、公式の統一見解は以下のとおり。

「無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について」
「医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、
きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、
マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道
整復を業として行おうとする場合には、あん摩
マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
(昭和22年法律第217号)において、それぞれ、
あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師
免許を、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)に
おいては、柔道整復師免許を受けなければならないと
規定されており、無免許でこれらの行為を業として
行ったものは、同法により処罰の対象になります。
厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携
して、無資格者によるあん摩マッサージ
指圧業等の
防止に努めているところであります。
あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を
受けようとする皆様におかれましては、こうした
制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術
を受けていただきますようお願いいたします。」