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もみの匠
0001名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/03/16(金) 22:40:10.82ID:Zze1lPWE
もみの匠で働いたことある方いろいろ教えてください。
0012名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/09/07(金) 06:40:40.13ID:+yw8Cfn8
副収入を簡単に手に入れようと会社が始めるが、簡単にできるわけなく困っているオーナー達。
0013名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/09/25(火) 23:40:05.79ID:e0Q3qMUP
ブチクシはかなり吹いた
0014清水(東京都葛飾区青戸6−26−6)
垢版 |
2018/09/26(水) 08:55:46.69ID:Ix0qt3Fn
集団ストーカーネットストーカー盗聴盗撮犯罪首謀者・清水(東京都葛飾区青戸6−26−6)
の悪意のあるつきまとい行為があまりにもしつこく続いておりこれ以上書き込みをすることが
困難となったのでこれで終わりとさせていただきます。
0015名無しさん@お腹いっぱい。
垢版 |
2018/09/28(金) 15:46:20.41ID:sQ5dFsjr
無免許での手技療法は違法だと、厚生労働省がはっきりと明示しているのに何を書き込んでいるんだ。
お前、無免許施術者か? 試しに最寄りの保健所などに自首してみろよ。

患者の皆さま、厚生労働省の無資格・無免許治療や施術全般に関する公式の統一見解は以下の
とおりです。
疑義があれば、厚生労働省のホームページを見てください。

「無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について」
「医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、
あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合に
は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)
において、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を、柔道整
復師法(昭和45年法律第19号)においては、柔道整復師免許を受けなければならないと
規定されており、無免許でこれらの行為を業として行ったものは、同法により処罰の対象に
なります。
厚生労働省としましても、都道府県等関係機関と連携して、無資格者によるあん摩マッサージ
指圧業等の防止に努めているところであります。
あん摩マッサージ指圧及び柔道整復等の施術を受けようとする皆様におかれましては、こう
した制度の内容を御理解いただき、有資格者による施術を受けていただきますようお願いいた
します。」
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