>>846
それは分かってるよ
俺が言いたかったのは、始め組合が締結した案件は組合員のみ適用するって言ってたのに、ここにきて会社側と労働組合が締結した労働協約は非組合員も対象、組合員非組合員毎に2つのルールがあったらおかしい、とか言い出だしたでしょ?
それなら金銭絡みの案件も非組合員も対象になるって事だよね?
にも関わらず金銭絡みの案件だけは組合員のみに適用とか言ったら笑っちゃうよねって事
言ってる事はぶれるわ矛盾するわ、挙げ句に掲載するコメントは全て顧問弁護士にチェックしてもらってる?
そいつ本当に弁護士資格持ってんのかよ?w