>>578
長々と屁理屈を並べてますがリラクゼーションと称していても
・あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法(以下単に法と略称する。)の第一条にいう「あん摩」とは、慰安または医療補助の目的をもって、身体を摩さつし、押し、もみ、またはたたく等の行為と解すべき
なので禁止ですからね。
リラクゼーションの定義は関係ないです。

何度も言っても理解できないの>>578向けでなく
小学生レベルの理解力を持つ方向けに発信しています。