不法行為は民法(709条、710条)に定められており、不法行為をした者は被害者の受けた損害を賠償する責任を負うことになっています。

不倫は、不倫した配偶者のみならず、不倫の相手方となった異性についても、その配偶者と共同して不法行為をしたものとして、共同不法行為(きょうどうふほうこうい)責任を負います。