迷惑会員の言動が余りに酷いと思ったら、支店長に書面で該当する迷惑
会員の特徴を書いて、下記会則に従って退会が妥当だと告げようと
思う。
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第14条禁止行為
(3)大声、奇声を発したり、他の方や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。
(4)物を投げる、壊す、叩くなど、他の方や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
第20条(会員に対する除名処分)
(2)本クラブの会則および諸規則に違反したとき。