大阪市教委は31日、風俗店でアルバイトをして報酬を得ていたとして、市立小の女性講師(27)を停職3カ月(同日付で依願退職)とする懲戒処分を発表した。

 市民から匿名の通報が複数回あり、市教委が調査していた。
市教委によると、女性講師は今年4〜9月、週1、2回のペースで大阪府内のファッションヘルス店に勤務。男性客の相手をし、月平均約8万円の報酬を得ていた。
また、ほぼ同時期に連鎖販売取引業者の化粧品や日用品を第三者に紹介、購入を促して月数千円を得ていた。
いずれも兼業を禁じた地方公務員法に抵触すると判断した。

 女性講師は今年4月〜来年2月の予定で、育児休業を取得した教諭の代替を務めていた。
市教委の調査に「採用以前からやっていた。
禁止行為と知っていたが借金があり、やめられなかった」と説明。「子どもを指導する立場として示しがつかない行為で反省している」と話しているという。


https://mainichi.jp/articles/20181101/k00/00m/040/038000c