0027事業承継時の相続税全額猶予
2018/05/09(水) 16:08:11.01ID:me08JA0a政府・与党は、平成30年度税制改正で、非上場企業の株式をオーナー経営者から後継者が引き継ぐ際の相続税を全額猶予する方向で最終調整に入った。10年間の時限措置として実施し、
経営者の高齢化が進む中小企業の代替わりを支援する。自民・公明等の税制調査会の協議を踏まえ、来年度税制改正大綱に盛り込む。
法人会が、長年の税制改正提言活動で要望してきた「事業承継税制の抜本的拡充」が実現する方向となっている。
現在の事業承継制度は、受け継いだ株式の3分の2について最大80%まで相続税や贈与税を猶予しているが、これによると、実質的な猶予は53%にとどまる。改正案では、全額猶予として
後継者の負担を大幅に軽減する。(株式を引き継いだ後継者は、事業を続ける限り相続税の納税を先送りすることができる)
現行制度で猶予対象としている「先代経営者から受け継いだ分」「筆頭株主が受け継いだ分」に関しても適用を拡げる。例えば、経営者である父親だけでなく、母親からも株式を受け継いだり、
筆頭株主だけでなく複数の後継者が相続したりする場合も猶予できるよう対象を拡大する。
廃業時なども、受け継いだ時点の株式評価額ではなく、廃業時の評価額で税額を計算できる仕組みを導入する。
以上、経営環境の変化に対応した減免制度を創設して将来の税負担への不安に対応するなどの特例措置を講ずる。