>>939
遺骨と残骨灰の違いはそうなんです。
遺骨と残骨灰との選別権は遺族にあって、遺族が遺骨としたものは、他人が変更出来ないのではないかと思います。
遺族が遺骨を捨てたら死体遺棄罪になりますので、他人どころか遺族も変更出来ない事にもなるのかも。
後から残骨灰に変更出来るのなら、遺骨は遺骨を不用な残骨と変更して自由に捨てられる事になりますもんね。

テレビだと、骨壷に入った所有者不明の遺骨を処分しています。
所有者不明といえども元々は遺骨として遺族が収骨したものです。
>>940
そこのアゲイン・テックという会社が溶融炉を持っています。
その工場かも。